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サバンナキャットの生態とは?交配世代別の特徴や飼育方法を紹介

更新日:2024年08月15日

サバンナキャットはサーバルキャットとイエネコが交配して生まれた猫であり、世代によって特徴が異なります。本記事ではサバンナキャットの生態や飼育方法についてまとめています。サバンナキャットについて理解を深め、購入や飼育する際の参考にしてください。

サバンナキャットの生態とは?交配世代別の特徴や飼育方法を紹介
サバンナキャットは交配した世代によって特徴が異なっており、それぞれF1(第一世代)~F7(第七世代)に分けられます。

世代によって遺伝子占有率が異なり、同じサバンナキャットでも気性や性格が大きく異なるため、世代別の特徴はしっかり把握しておきたい部分です。

ここではサバンナキャットの交配世代別の特徴について、詳しく解説します。
  • F1(第一世代)
  • F2(第二世代)
  • F3(第三世代)
  • F4(第四世代)
  • F5(第五世代)~F7世代(第七世代)

F1(第一世代)

F1(第一世代)は、1986年頃に生まれた最初の世代であり、サーバルキャットの遺伝子占有率が最も高いことから、野性的でとても希少な世代と言われています。

現代では生殖能力のある雄猫が極めて少なく、値段相場も最も高いとされています。

F2(第二世代)

F2(第二世代)はサーバルキャットとのクオーターであり、現代における最も一般的なサバンナキャットと呼ばれています。

クオーターと言っても比較的気性が荒く、日本の場合は特定動物の許可がなければ飼育することができないため、見かけることはほとんどありません。

F3(第三世代)

F3(第三世代)はF2よりもイエネコよりもサーバルキャットに近づいた見た目をしており、サバンナキャットの曽祖父や曾祖母にあたる世代です。

F3以下のサバンナキャットは野生の血が強く、日本ではF3以下を交配しているブリーダーがほとんどいません。F3以下は購入や受取をする際も、去勢避妊手術後に受け渡しになることが多いです。

F4(第四世代)

F4(第四世代)は祖先猫にサーバルキャットが存在している世代で、見た目が野生に近づいており、サーバルキャットの遺伝子占有率50%を超えるサバンナキャットが見られるようになります。

見た目がワイルドなサバンナキャットが欲しい場合は、F4世代を検討してみると良いでしょう。

F5(第五世代)~F7世代(第七世代)

F5(第五世代)~F7世代(第七世代)は大きさや見た目が通常のイエネコとあまり変わらない世代で、ペットとして飼うのにとても適した猫と言えます。

大きさや性格も家庭で飼うのにちょうどいいものが多く、他の世代に比べて相場が安い点も特徴的です。

サバンナキャットの飼育方法

サバンナキャットは他の品種に比べて運動量が多い猫です。そのため猫が動き回れるための運動器具と広い空間を用意しておく必要があります。

サバンナキャットは有り余る体力を消費しきるまで遊び続けるため、キャットタワーやキャットウォーク、階段に上り棒などはしっかり設置しておくと良いでしょう。物が散らかってしまわないよう、家具の配置や小物の置き場所も注意しておきましょう。

食事に関しては、大きな体格と運動量の多さに見合った量を与える必要があります。

キャットフードは高タンパク質で高カロリーなものを選びましょう。サバンナキャットの運動量はとても多いため、しっかりカロリーを与えなければ運動量に対して栄養が足りなくなり、身体がボロボロになる可能性があります。

かといって過剰な量を与えてしまうと体調を崩す原因になりかねませんので、適度にバランス良く与えることを意識しましょう。

お手入れに関しては定期的なブラッシングを施すだけで特に問題はありません。サバンナキャットは水遊びが好きな品種でもあるため、シャンプーも年に数回してあげれば十分です。

なお、爪に関しては他の品種同様こまめにチェックしておく必要があります。サバンナキャットの爪は他の猫よりも伸びやすい傾向にあるため、怪我を未然に防ぐためにも念入りに爪切りをしておくと良いでしょう。

サバンナキャットは国の許可が必要?

サバンナキャットはアメリカなどの一部の地域では野生動物と認定されており、飼育することがそもそも禁止されている国があります。

日本の場合はF1を除いた、F2~F7までのサバンナキャットを飼育することができます。ただし、F2~F7は特定動物に指定されているため、場合によっては都道府県や動物愛護管理行政担当に申請をしなければなりません。

特定動物とは人の生命や身体に害を与える危険性がある動物が指定されており、サバンナキャットを始め、トラやワニ、マムシなど約650種類の動物が対象となっています。

特定動物を許可なく無断で飼育した場合、動物愛護管理法に則り6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる場合があります。

もしも実際に飼育することを決めた際は、譲り受けようとするブリーダーから申請の必要性を確認しておきましょう。

なお、F1は2020年6月1日に法改定されたことにより飼育が禁じられるようになりました。今後も法改定によって飼育できる・できないが変更となる可能性があるため、最新の情報をしっかりチェックしておきましょう。

出典:特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について|動物愛護管理行政
参照:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/danger.html

出典:特定動物リスト|動物愛護管理行政
参照:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html
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初回公開日:2022年11月16日

記載されている内容は2022年11月24日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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